(警視庁ホームページより)

〔運転者本人に対する罰則〕
 ○ 酒酔い運転
  = 酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)で運転
   3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 → 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金   
 ○ 酒気帯び運転
  = 身体に政令で定める基準(呼気1gに0.15mg/血液1mlに0.3r)以上にアルコールを保有する状態で運転
   1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
 → 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 ○ 飲酒検知拒否罪
   30万円以下の罰金
 → 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金  
 
〔飲酒運転を助長した者に対する罰則〕
 ○ 酒気を帯びていて飲酒運転することとなるおそれがある者に対する車両等の提供
  ・ 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
   (車両等の提供行為により車両等の提供を受けた者が酒酔い運転をした場合)
  ・ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
   (車両等の提供行為により車両等の提供を受けた者が酒気帯び運転をした場合)
 (参考)
  ・ 「酒気を帯びていて飲酒運転することとなるおそれがある者」とは、酒気を帯びている者で、その者に対し車両等を提供すれば、飲酒運転することとなるおそれがある者のことをいいます。
    なお、提供者において、提供の相手方が「酒気を帯びていて飲酒運転することとなるおそれがある」との認識があれば、実際にどの程度「酒気を帯びている」かという認識までなくても車両等提供罪が成立することとなります。
  ・ 車両等提供罪が成立するためには、提供行為により車両等の提供を受けた者が実際に酒酔い状態又は酒気帯び状態で提供を受けた車両等を運転することが必要です(提供者において、提供を受けた者が実際に車両等を運転したことの認識があることは必要ありません。)。
  ・ 「提供」の対象となる車両等は、提供者において事実上支配している車両等であることが必要ですが、その車両等の名義が誰であるかは問いません。
  ・ 車両等提供罪の違反をした者が運転免許を有する者である場合は、行政処分の対象となることがあります。
  ・ 飲酒運転をする意思がない者に対し車両等を提供し、そのため提供を受けた者が飲酒運転を行ったような場合には、提供者については飲酒運転の教唆犯となります。
 
 ○ 飲酒運転することとなるおそれがある者に対する酒類の提供
  ・ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
   (酒類の提供行為により酒類の提供を受けた者が酒酔い運転をした場合)
  ・ 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
   (酒類の提供行為により酒類の提供を受けた者が酒気帯び運転をした場合)
 (参考)
 ・ 「飲酒運転することとなるおそれがある者」とは、その者に対し酒類を提供すれば、飲酒運転することとなるおそれがある者のことをいいます。
 ・ 酒類の「提供」とは、自分が事実上支配している酒類を相手方が飲酒できる状態に置くことをいいます。
 ・ 酒類提供罪が成立するためには、提供行為により酒類の提供を受けた者が実際に酒酔い状態又は酒気帯び状態で車両等を運転することが必要です(提供者において、提供を受けた者が実際に車両等を運転したことの認識があることは必要ありません。)。
 ・ 酒類提供罪の違反をした者が運転免許を有する者である場合は、行政処分の対象となることがあります。
 ・ 飲酒運転をする意思がない者に対し酒類を提供し、そのため提供を受けた者が飲酒運転を行ったような場合には、提供者については飲酒運転の教唆犯となります。
 
 ○ 車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、要求・依頼して  飲酒運転されている車両に同乗 
  ・ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
   (運転者が酒に酔っていることを知りながら酒酔い運転の車両に同乗した場合)
  ・ 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
   (上記以外で、酒酔い運転又は酒気帯び運転の車両に同乗した場合)
 
 (参考)
 ・ 「要求・依頼」とは、行き先を指定するなどして自らを運送することについての意思を反映させようとする行為等をいいますが、具体的には、同乗者の言動、運転者と同乗者の関係、同乗するに至った経緯等から判断されることとなります。
 ・ 「要求・依頼」は、乗車する前だけでなく、乗車後に行う場合も含まれます。
 ・ 同乗の禁止の対象となる車両から、トロリーバス、業務中のタクシー・バス、代行運転自動車はが除かれています(自家用で運転中のタクシーは対象となります。)。
 ・ 同乗罪の違反をした者が運転免許を有する者である場合は、行政処分の対象となることがあります。 
 ・ 飲酒運転をする意思がない者に対し車両を運転することを要求・依頼し、そのため要求・依頼した相手方が飲酒運転を行ったような場合には、要求・依頼した者については飲酒運転の教唆犯となります。